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お知らせ

柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

厚生労働省より11月2日付事務連絡において、『柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について』が発出されました。

「領収証の発行履歴」や「来院簿」に代わるものについて厚生労働省が回答しています。

日々の施術所経営にお役立て下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/171107-01.pdf

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